2009年07月06日

<農地法1>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

さて、昨日の「スペシャル問題」はわかりましたか?
今からでもメールで解答を受付中なんで
わかった方も、わからなかった方もメールくださいね(^_^)
解説と解答を返信します。

今週も1日1問、そして日曜日にはスペシャル問題付を
配信します。
今週も頑張っていきましょう〜♪


突然ですが、皆さん!
夏の気配を感じていますか〜?

毎年、梅雨明け前の7月のこの時期、
夏探しを始めるのです(笑)。

と言っても何も大層なことはないですよ。

1つは、近所で毎年植えている朝顔がいつ咲くかです!

で、昨日初めて咲いたのです(^^)

きれいですよね。
「朝からがんばっとるなぁ」
て思わず話しかけたくなります!


もう1つは、
はい、セミです。

「ミーンミーン」
といつ鳴くのだろう?
と思いながら、

少しずつ木がなくなっている
ことを思い、悲しくなりました。

彼らの居場所を奪っているんだろうな〜

さぁ今年はいつセミの鳴き声を聞けるのやら〜?



では、今週もがんばっていきましょう!(^^)

<農地法1>


(1)
山林を開墾し、現に水田として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける
農地には当たらない。








(答)×
テーマは"農地"とは何か?ってことですよね。
はい、何でした?(笑)
ポイントは現況で決まりですね。
例え、登記簿の地目が山林とかであっても関係なく
今耕作されているのであれば、農地となりますぞぉ。


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2009年07月05日

<国土利用計画法7>

こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
下のフォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


ではまず、今日の1問いってみましょう!

(7)事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者
となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から
当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。








(答)×
届出をしないというのは、明らかに法律(国土法)違反
ですね。ということは、もちろん罰則も適用されること
がありますぞぉ。勧告に従わない場合とはきっちり区別
しましょう!
・勧告に従わないとき⇒⇒公表される
・届出をしないとき⇒⇒⇒罰則がある(ただし契約は有効)


では、今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

フォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)




(8)Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの
一団の土地を分割して、1,500平方メートルをBに、3,500平方メートルをCに
売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要は
ないが、Cは事後届出を行う必要がある。






お待ちしております♪

いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)


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2009年07月04日

<国土利用計画法6>

みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!


<国土利用計画法6>

(6)事後届出に係る土地の利用目的について、
京都府知事から勧告を受けたAが勧告に従わなかった場合、
京都府知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効に
することができる。








(答)×
勧告って何ですか?
はい、実は、単なる行政指導であって、
拘束力を持たないですね。
よって、契約を無効にすることなどできませんぞぉ。
だからこそ、「無視されちゃいました〜」と公表するのです。



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2009年07月03日

<国土利用計画法5>

みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!

<国土利用計画法5>

(5)事後届出においては、土地に関する権利の移転等の
対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価
の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を
欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。








(答)
"著しく適正を欠く・・・"とくると、かなり考えてし
まいますね。でも、勧告されません。事後届出はあくまで、
価格についてはノータッチです。契約も終わって代金の支払いも
終了しているでしょうね。それを今さら"代金が高い"とか
言われても、話しがややこしいですよね。
ちょいと現実的に考えれば直ぐに答は出ますぞぉ。
じゃあなぜ価格を届け出るのか?これは、価格が安定し
ているときはいいですが、
3,000万円⇒3,500万円⇒4,000万円と上昇してくると
「そろそろ注視区域に指定するか?」
といった判断材料として使用するためですね。



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2009年07月02日

<国土利用計画法4>

みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!

<国土利用計画法4>

(4)土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団
体である場合は、その契約について届出をしなければな
らないが、勧告されることはない。








(答)×
取引の当事者の一方が、国又は地方公共団体のときは、
適用除外のパターンですね。だから、届出そのものが不要と
なりますぞぉ。また、地方公共団体ですから
市町村も含まれますね。
ちなみに農地法の適用除外規定では市町村は
含まれませんので、セットで押さえておきましょう。
紛らわしい箇所ですから〜


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2009年07月01日

<国土利用計画法3>

みなさん、こんにちは。
宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!

<国土利用計画法3>

(3)停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、
停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出を
しなければならない。








(答)×
停止条件付き契約の場合、最初に契約したときに届出
が必要となります。条件が成就したときにもう一度届け
出る必要はありません。なぜなら条件の成就は、契約の
締結ではないからですぞぉ。

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2009年06月30日

<国土利用計画法2>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!

<国土利用計画法2>

(2)土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受が
なければ、事後届出が必要になることはない。








(答)×
交換契約とくれば、一瞬迷いますね。でも民法でも、
宅建業法でも、売買契約と同じように扱ってきましたよね。
それでいいのです(笑)。
はい、交換契約に該当すれば、金銭の授受に関係なく、
事後届出が必要となります。

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2009年06月29日

<国土利用計画法1>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

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今週も頑張っていきましょう〜♪


突然ですが、皆さん!
間もなく受験願書の配布が始まりますよ!

はい、7月1日(水)から全国いっせいに願書の
配布と本試験の受付がスタートします。

配布場所は都道府県によってかなり状況が違いますね。

県庁や協会に取りに行かなければ
ならないところ、
書店に並べているところ〜
色々ありますよ。

まずはご自分の都道府県がどんな具合か
しっかり確認しておいて下さい。

で、なるたけ早く受験手続をやってしまいましょう!

実際に受験料を納めて申込みをすると、
いやでも本気モードになっていきます。

そうです。
そろそろ
本気モードでいきましょう!!!


では、今回もがんばっていきましょう!(^^)

<国土利用計画法1>

(1)
Aが所有する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートル
の土地について、Bに売却する契約を締結した場合、
Bは事後届出をする必要がある。








(答)×
国土法の届出(事後届出)に関する問題です。
面積だけで解決できそうですね。準都市計画区域においては、
10,000平方メートル以上の取引の場合に届出が必要となりますね。
よって7,000平方メートルなら届出は不要ですぞぉ。
ちなみに、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化調整区域
と非線引き区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では
10,000平方メートル(1ha)以上となりますね。2×5=10と
押さえましょう!


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2009年06月28日

<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等7>

こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

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ではまず、今日の1問いってみましょう!


<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等7>

(7)工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。








(答)
住宅は工業専用地域においてのみ建築することができません。
やっぱりコンビナートの横には住みたくないですよね。
病院と大学は共通規定です。
低層住居専用地域と、工業、工業専用地域に
建築することはできません。


では、今回のスペシャル(?)問題!
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(8)
建築物の敷地が第1種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、
当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、
その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、
カラオケボックスを建築することができる。





お待ちしております♪

いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)


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2009年06月27日

<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等6>

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<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等6>

(6)
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合については、
その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が
適用される。








(答)×
建築物にとっては、火事は絶対に避けなければならないですね。
よって、火事に関する規定はなるたけ厳しい方にルール化される
流れになりますぞぉ。問題文にように建築物が防火地域や準防火地域、
またどちらでもない地域にまたがっている場合、原則は、
より厳しい方の規定に従います。よって、準防火地域ではなく、
防火地域の規定が適用されることになります。


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posted by Youyou at 19:26| Comment(0) | 法令上の制限:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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悠々からのお知らせです。 お待たせしました!
悠々が書き下ろした、オリジナルテキスト
「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!!」テキスト
3月16日(月)0:00より先行販売開始されました。
【民法編】
【宅建業法編】

3月16日(月)〜3月31日(火)までは、 発売記念価格での発売となります。
長年の経験を元に、「分りやすさ」を追求したテキストです。
コンセプトはズバリ、「中学生でもわかるように!」です。 今年度の発売に先がけ、15歳の少年・Mr.ハルサメ君に使ってもらい、
見事、平成20年度日本最年少合格者となりました!
(ハルサメ君の合格までの奮戦記は こちら
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