こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。
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【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
===みなさんへのお願い===この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、
ブログを引越します。現在、仮稼動中です。
→→
悠々の宅建新ブログ正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。
お盆明け、
8/17(月)には完全に移行します
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【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
下のフォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
ではまず、今日の1問いってみましょう!
<所得税7>
(7)
譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である
居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を
受けることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
軽減税率の特例って何でした〜?
はい、譲渡益が6,000万円以下の部分は税率が10%に
軽減されるという特例ですね。
で、この条件は??⇒
はい、所有期間が10年を超えた場合に限りますね。
買換え特例の場合の条件と同じですね。
7年は長期譲渡ではありますが、特例は適用されませんので、
要注意です。
今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
フォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<今週のスペシャル問題・所得税8>
(8)
譲渡した年の1月1日における所有期間が11年であ
る居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適
用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について、居住
用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける
ことができない。
↓
お待ちしております♪
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posted by Youyou at 01:25|
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