2009年08月16日

ブログを移転しました。

悠々先生の
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】は
リニューアル移転しました。

→→【宅建と学び】で幸せになる!〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

お手数おかけしますが、ブックマーク・お気に入りなどの変更をお願いします。


2009年8月16日 宅建合格仕事人 悠々
posted by Youyou at 22:31| Comment(11) | 宅建勉強法! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

<所得税7>

こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

お盆明け、8/17(月)には完全に移行します
==========================


【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
下のフォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
ではまず、今日の1問いってみましょう!


<所得税7>

(7)
譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である
居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を
受けることができる。








(答)×
軽減税率の特例って何でした〜?
はい、譲渡益が6,000万円以下の部分は税率が10%に
軽減されるという特例ですね。
で、この条件は??⇒
はい、所有期間が10年を超えた場合に限りますね。
買換え特例の場合の条件と同じですね。
7年は長期譲渡ではありますが、特例は適用されませんので、
要注意です。


今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

フォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<今週のスペシャル問題・所得税8>

(8)
譲渡した年の1月1日における所有期間が11年であ
る居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適
用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について、居住
用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける
ことができない。





お待ちしております♪


●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 01:25| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月15日

<所得税6>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します
==========================

では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
きょうの一問です。

<所得税6>


(6)
平成21年中に居住用住宅を譲渡した場合、居住用財産の
譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるか、
住宅ローン控除の適用を受けるかは選択性となるが、
住宅借入金等の償還期間が7年の場合は、
住宅ローン控除の適用を受けることができない。








(答)
前半の記述は正しいですね。確かに居住用財産の譲渡所得の
3,000万円控除と住宅ローン控除は併用できませんね。
また、住宅ローン控除を受けるためには、借入金の償還期間が
10年以上でないとダメですぞぉ。10年未満の期間の
短いローンには適用されません。


●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 01:43| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月14日

<所得税5>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します
==========================

では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
きょうの一問です。

<所得税5>

(5)
住宅ローン控除の適用を受けようとする者の
その年分の合計所得金額が3,000万円を
超えるときは、その超える年分の
所得税については住宅ローン控除の適用を
受けることができない。








(答)
住宅ローン控除の制度は、もちろん税金の控除を
してくれるわけですね。
でも、いわゆる金持ちには優遇する必要はないと
いうことです。
ハードルは?⇒はい、3,000万円ですね。
よって、年収3,000万円以上の年は適用されませんぞぉ。

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 00:04| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月13日

<所得税4>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します
==========================

では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
きょうの一問です。

<所得税4>


●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
きょうの一問です。

<所得税4>

(4)
居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に
関して、買換資産とされる家屋については、その床面積のうち
自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル
以上のものであることが、適用要件とされている。








(答)○
前問に引き続き、買換え特例の問題です。今回は、買換
え資産⇒買う方の家についての条件です。はい、ズバリ
床面積の条件は?〜はい、50平方メートル以上で上限はありません
ね。ちょいと地方税の減税措置の場合の面積要件と紛らわ
しいですね。うん、比較しましょう!
・不動産取得税⇒50平方メートル以上240平方メートル以下
・固定資産税⇒⇒50平方メートル以上280平方メートル以下
・所 得 税⇒⇒50平方メートル以上(上限ナシ)
もちろん地方税の場合の具体的な減税措置は再度確認するのですぞぉ。


●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 宅建試験への追い込みのために
○●   直前問題演習・模試問題4回セットの発売をはじめました。
● →→ 詳しくは【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 05:09| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月12日

<所得税3>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します
==========================

では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
きょうの一問です。

<所得税3>

(3)
居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に
関して、譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした
日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるもので
あることが、適用要件とされている。








(答)×
買換え特例の場合は、売る方の家と買う方の家があるので、
紛らわしいですね。ここでは譲渡資産⇒売る方の家につ
いての条件です。所有期間についてはどうですか?家屋、
敷地ともに10年を超えている必要がありますね。ちなみ
に譲渡先についての条件は、3,000万円控除と同じですぞぉ。
セットで押さえておきましょう!

nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 00:52| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月11日

<所得税2>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します
==========================

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】の
○●      公式ホームページができました!
● →→【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
きょうの一問です。

<所得税2>

(2)
居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、3,000万円
の特別控除の適用を受けることができない。








(答)
譲受人が配偶者、直系血族、生計を一にする親族等の
特別関係者の場合には、3,000万円の特別控除の適用を受けることが
できないですね。
配偶者や直系血族(両親や子供)への譲渡が対象にならないのは
「まぁそうかな〜」って気がしますよね。
で、生計を一にする親族って
⇒うん、同居している兄弟を思い浮かべて下さい。
だから、逆に、
別所帯の兄弟姉妹への譲渡は、適用されますぞぉ。
要チェックです!!

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】の
○●      公式ホームページができました!
● →→【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 02:23| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月10日

<所得税1>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】の
○●      公式ホームページができました!
● →→【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

先日、宅建の講義のため、
大学に行ったところ
えらい人が・・・

資格スクールのスタッフの方々が
校門前でパンフ配布をしていました。

うん、税理士試験当日だったのです!

その中で、「先生!」
と呼ぶ声がするので、
振り返ると、
某資格スクールのTシャツを着た女性が・・・

あっ、何と去年のその大学での宅建の受講生の
方だったのです。

「大学を卒業して資格スクールに就職したのです」

「今日は、チラシ配り?暑い中、大変だね〜」

「熱いけど、仕方ないです。仕事ですから」
「あっそうそう先生、来年からもしかしたら
宅建講座の授業するかもしれないんです〜」

「へぇ期待されてるやん、がんばりや!」

「また、先生の講義見学させて下さい!」

「おぅいつでもおいで!!」

と、さわやかに(?)別れました!
ホントうれしいものです。
1年前はまだ必死の受講生、
合格後、卒業ぎりぎりまで就職活動をし、
卒業式直前に資格スクールに決まったそうで。

不動産会社ではない
ダイレクトな宅建資格の
活かし方ですね。

ぜひ、講義のコラボ?をしたいものです(笑)


では、今回もがんばっていきましょう!(^^)

<所得税1>

(1)
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下
の居住用財産を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除の
適用を受けることができない。








(答)×
3,000万円の特別控除を受ける場合、所有期間は問題となりませんね。
先月購入した自宅を今月売るという場合でも適用されます。
なるたけ、極端な例でおさえておきましょう!
その方が記憶に残りますぞぉ。


●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】の
○●      公式ホームページができました!
● →→【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】公式HP
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 04:42| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月09日

<登録免許税・印紙税7>

こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

昨日も暑かったですねぇ 。
大学の方は夏休み前の最後の講義でした〜

暑い中宅建の授業のためだけに、みんなご苦労様って感じです。

日頃学生で一杯のキャンパスがガラーンとしてます〜
こんなときほど、気持ちを込めて講義をしたくなりますね(^O^)

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します
==========================


【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
下のフォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
ではまず、今日の1問いってみましょう!


<登録免許税・印紙税7>

(7)
土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の
代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記
載のうえ、買主に交付した領収書に課税される印紙税の
納税義務者は、B社である。








(答)×
代理人名義で作成する課税文書の場合ですね。この場合、
委任者の名義が表示されているものであっても、代理人が
作成者となりますぞぉ。よって、納税義務者は、
売主B社ではなく、代理人のA社となります。



今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

フォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<今週のスペシャル問題・登録免許税・印紙税8>


(8)
当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した
土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、
「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、
8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を
減額するものであることから、印紙税は課税されない。






お待ちしております♪


●○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
○● 悠々先生の公式ホームページができました!
● →→ 悠々先生の宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。



posted by Youyou at 01:47| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月08日

<登録免許税・印紙税6>

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

===みなさんへのお願い===
この度、悠々のブログをリニューアルすることにしました。
それに伴って、ブログを引越します。
現在、仮稼動中です。
→→悠々の宅建新ブログ

正式に引越しが完了したら、こちらのブログは更新しなく
なりますので、早めにお気に入りやブックマークの変更を
お願いします。

しばらくは両方に記事を投稿しますが、
お盆明けには完全に移行します


●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】の
○●      公式ホームページができました!
● →→ http://www.life-shine.net/youyou/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


では、今回もがんばっていきましょう!(^^)
今日の一問です。

<登録免許税・印紙税6>

(6)
国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約
において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を
2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存すること
とした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税さ
れない。








(答)
ここでの必要な知識は
「国、地方公共団体等には課税されない」
というルールだけです。
・国が作成=A社保存⇒⇒非課税!
・A社作成=国が保存⇒⇒課税される!
A社が保存する契約書は、国が作成したものとして
課税されないですぞぉ。
問題文では、必ず、作成?保存?が誰かを
しっかりチェックしましょう!

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●○● 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】の
○●      公式ホームページができました!
● →→ http://www.life-shine.net/youyou/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
nigate_koushiki.jpg

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 01:22| Comment(0) | 税法:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


悠々先生【宅建には苦手分野は捨てるべし!】公式ページ
nigate_koushiki.jpg

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。