合格点が32点か33点か
大変に気になるところですが、
何とか32点で決着して欲しいものです!
では、今週もがんばっていきましょう!(^^)
<業務に関する規制T〜広告・媒介契約他〜>
(1)宅建業者の加茂川ホームが、宅建業者でない中岡さんに
自己所有の土地を売却する場合に、手付に関する金銭の
貸借のあっせんを行うことは、禁止されている。
(答)手付の分割払いは、信用供与の禁止規定に引っかかるため
禁止されている。金銭の貸借の場合、実際は分割払いとなるが、
銀行等が中岡さんの経済力(信用)を審査した上での行為だから許される。
(2)宅建業者伏見不動産がその業務に関する広告について、
著しく事実に相違する表示を行った場合、取引が成立しなくても、
懲役又は罰金に処せられることがあるか?
(答)結果的に取引が成立しなかった場合でも、また被害者が
いない場合でも、誇大広告を行っただけで宅建業法違反となり、
罰則の対象となる。
(3)宅建業者平安土地は、実在する宅地について実際に販売する
意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、
その広告を行うことができるか?
(答)その物件が実在し、物件の表示自体が誤りでなくても、
実際に販売する意思がない場合は、著しく事実に相違する表示を
したものとして違反するため、広告はできない。
(4)宅建業者大原エステートは、宅地の売買において、
都市計画法第29条の開発許可を受けていれば、
実際に工事に着手していなくても広告をすることができる。
(答)開発許可を受けていればOK!〜実際に、造成工事や
建物の建築に着工しているかどうかは関係なし。
(5)宅建業者桃山ホームが、自ら建物の売買を行う場合、
相手方が宅建業者であれば、建築確認の申請中であっても
契約をすることができる。
(答)契約締結時期の制限は、業者間取引においても
適用される。建築確認の申請中は、もちろん契約をすることができない。
(6)宅建業者大文字建物は、取引態様の明示のある広告を
見た人から売買の注文を受けたときは、
改めて取引態様の明示をする必要はない。
(答)取引態様の明示は、広告をする場合と注文を受けた時の
いずれの場合もする必要がある。よって広告を見た人にも、
注文を受けた時は、もう一度明示しなければならない。
(7)宅建業者嵯峨野ハウスが、西郷さん所有土地の売買に
関して媒介契約を締結する場合、西郷さんに交付する書面には、
取引主任者の記名押印が必要である。
(答)媒介契約書面に記名押印するのは、宅建業者であって
取引主任者がする必要はない。
(8)宅建業者嵐山不動産は、マンションの所有者から賃貸借の
媒介を依頼されたが、書面の作成・交付を行わなかった。違反する?
(答)貸借の場合には、書面の作成・交付義務はない。よって、違反しない。
(9)宅建業者祇園ホームは、坂本さん所有建物売買の媒介の
依頼を受け、坂本さんと専任媒介契約を締結した。祇園ホームは、
建物の価格について意見を述べる際に、坂本さんからその根拠を
明らかにする旨の請求を受けた場合にのみ、
根拠を明らかにしなければならない。
(答)建物の価格について意見を述べる場合は、依頼者の請求の有無にかかわらず、
根拠を明らかにしなければならない。
(10)宅建業者四条建物は、徳川さん所有建物の売買の媒介の依頼を受け、
徳川さんと専任媒介契約を締結した場合、有効期間の満了に際し、
「徳川さんからの更新の申し出がなくても自動更新する」旨の
特約を定めることができる。
(答)有効期間の更新は、依頼者の申出があるときにのみすることができる。
自動更新の特約は無効である。
(11)宅建業者貴船ハウスは、高杉さん所有建物の売買の媒介の依頼を受け、
高杉さんと専任媒介契約を締結した場合、高杉さんから指定流通機構に
登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、貴船ハウスは当該登録をしなくてもよい。
(答)宅建業者が専任媒介契約を締結した場合は、
7日以内に登録をしなければならない。
たとえ、売主の承諾を得た場合でも、登録しない旨の特約は無効である。
(12)宅建業者鞍馬不動産が依頼者に対して、業務の処理状況を
15日に1回以上報告すると専任媒介契約で定めた場合でも、
依頼者の同意を得ていれば、当該特約は有効となる。
(答)専任媒介契約の場合は、2週間(14日)に1回以上業務の
処理状況を報告しなければならない。たとえ、依頼者の同意が
あっても、当該特約は無効である。
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
By 悠々 Office-Oto
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