はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
下のフォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
ではまず、今日の1問いってみましょう!
<道路、建ぺい率、容積率7>
(7)
第2種低層住居専用地域内に指定されている区域内の
土地においては、高さが9mを超える建築物を建築する
ことはできない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、前問に続き低層住居専用地域(1種+2種)限定のルールです。
低層住居専用地域では、10m又は12mのうち都市計画で
定められた高さの限度を超えてはならないというルールになりますね。
せいぜい3階建くらいに留めたいということです。
では、今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
フォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
(8)
用途地域のうち、第1種低層住居専用地域については、
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市
計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの
限度を定めなければならない。
↓
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)
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