2009年06月21日

<道路、建ぺい率、容積率7>

こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
下のフォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。

ではまず、今日の1問いってみましょう!

<道路、建ぺい率、容積率7>

(7)
第2種低層住居専用地域内に指定されている区域内の
土地においては、高さが9mを超える建築物を建築する
ことはできない。








(答)×
はい、前問に続き低層住居専用地域(1種+2種)限定のルールです。
低層住居専用地域では、10m又は12mのうち都市計画で
定められた高さの限度を超えてはならないというルールになりますね。
せいぜい3階建くらいに留めたいということです。



では、今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

フォームからメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(8)
用途地域のうち、第1種低層住居専用地域については、
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市
計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの
限度を定めなければならない。






お待ちしております♪

いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)


━┫悠々から耳寄り情報!┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★今年も悠々先生の宅建合格ライブ講義がはじまります!

 ・大阪市北区 天満橋会場
   学校法人福田学園 大阪工業技術専門学校が会場
   
 ・和歌山市 会場
   和歌山県民文化会館が会場
 
 両会場とも、無料説明会&無料体験授業を準備しています。
       
  ・大阪市北区会場

  ・和歌山会場
(【悠々先生】の宅建ガイダンス動画もご覧になれますよ♪)
●……………‥‥‥‥‥‥‥・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥‥‥………………●

…………………………………………………………………………………………………………
★悠々先生の新しい連載が始まりました!
 ■宅建落語【T:R-1】
  民法の学習を日常生活のひとコマとして、落語調で面白トークをしちゃいます!
  ┗…http://www.life-shine.net/youyou/category8/index.html?mag

 ■転職8回!〜ホントに活かせるスキルがわかった!
  転職8回経験の悠々先生が激白!どこでも使える・活かせる資格・スキルはこれだ!
  ┗…http://ameblo.jp/tansyoku-hachikai/?mag

…………………………………………………………………………………………………………

By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


ブログランキングに参加しています。
お役にたてましたら、プチッ、とお願いします。
banner_01.gif

このブログはメルマガでもお届けしています。
ご購読はこちらからか、ブログ右のフォームからできます。
posted by Youyou at 00:06| Comment(0) | 法令上の制限:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:



悠々先生【宅建には苦手分野は捨てるべし!】公式ページ
nigate_koushiki.jpg