宅建合格仕事人の悠々です。
早速、今日の1問いってみましょう!
<国土利用計画法4>
(4)土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団
体である場合は、その契約について届出をしなければな
らないが、勧告されることはない。
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
取引の当事者の一方が、国又は地方公共団体のときは、
適用除外のパターンですね。だから、届出そのものが不要と
なりますぞぉ。また、地方公共団体ですから
市町村も含まれますね。
ちなみに農地法の適用除外規定では市町村は
含まれませんので、セットで押さえておきましょう。
紛らわしい箇所ですから〜
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By 悠々 宅建合格するならLife-Shine
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