2009年07月02日

<国土利用計画法4>

みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!

<国土利用計画法4>

(4)土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団
体である場合は、その契約について届出をしなければな
らないが、勧告されることはない。








(答)×
取引の当事者の一方が、国又は地方公共団体のときは、
適用除外のパターンですね。だから、届出そのものが不要と
なりますぞぉ。また、地方公共団体ですから
市町村も含まれますね。
ちなみに農地法の適用除外規定では市町村は
含まれませんので、セットで押さえておきましょう。
紛らわしい箇所ですから〜


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By 悠々 宅建合格するならLife-Shine


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posted by Youyou at 10:34| Comment(0) | 法令上の制限:基礎力養成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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